自家用電気工作物とは

「電気工作物」の種類

電気を使用するための機械、器具、電線路などを、電気工作物といいます。電気工作物は、使用目的や取り扱う電圧などによって次のように区分されております。

事業用電気工作物

一般用電気工作物以外の電気工作物   例)電力会社・工場等の発電所、変電所、送電線路、配電線路、需要設備

一般用電気工作物

600V以下で受電する需要設備又は小出力発電設備で、構外にわたる配電線路を有さない設備。小出力発電設備以外の発電設備がない等安全性の高い電気工作物 

例)一般家庭、商店、小規模事業所等の屋内配線等、家庭用太陽光発電・燃料電池発電等の小出力発電設備

自家用電気工作物

事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のもの  例)工場・ビル等の600Vを超えて受電する需要設備(発電所も含まれる)

自家用電気工作物の定義

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されています。

具体的には、電力会社から600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備が該当します。電気事業法第38条で定義された自家用電気工作物には、

以下のものが該当します。

電力会社等から600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備

一般的には、6kVの高圧で受電する工場、ビル、学校、病院、ホテル、スポーツ施設、娯楽施設などの事業場がこれに該当します。

発電設備とその発電した電気を使用する設備

電力会社からの受電電圧が100V又は200Vの低圧であっても、小出力発電設備以外の発電設備を有するものは自家用電気工作物となります。

例えば、100Vまたは200Vの低圧受電の病院や銀行などの事業場が停電により被害を受けないために非常用にディーゼル発電機等を設置する場合、

出力10kW以上の発電機であれば自家用電気工作物となります。

自家用電気工作物設置者とは

自家用電気工作物設置者とは、工場、ビル、学校、病院等の自家用電気工作物を所有する法人、団体、個人をいいます。自家用電気工作物である事業場全てを

借り受けた法人、団体、個人も設置者となります。事業場の「所有者」「占有者」または「設置者にみなす者」のいずれかが自家用電気工作物設置者となります。

電気事業法施行規則(要旨抜粋)

第52条第2項

自家用電気工作物であって、電圧7000V以下で連携等をする出力2000kW未満の発電所(水力・火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所以外は出力

1000kW未満。)、受電電圧7000V以下の需要設備、600V以下の配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督業務を委託する契約を

第52条第2項に規定する要件に該当するものと締結しているものであって、保安上支障がないと所轄の産業保安監督部長の承認を受けたものは、電気主任技術者を

選任しないことができる。

当者とご契約のお客さまは電気主任技術者を外部委託できます。

自家用電気工作物の工事、維持、運用について、設置者が自己責任において保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、電気の保安を確保することが

法律で義務付けられております。月次や年次の各種点検や電気設備のアドバイス、保安規程の作成など電気主任技術者が行う業務、手続きは多様かつ複雑です。

外部委託承認制度を活用し、これらの業務を豊富な知識と経験を有する当社の電気主任技術者へ全てお任せいただけます。

電気主任技術者が不在でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

保安規程とは?

電気工作物の安全を確保するため工事、維持及び運用について自家用電気設備の設置者が作成し経済産業大臣に届け出ることが義務付けられており、

この保安規程を守ることが電気事業法で定められています。また、自家用電気設備の事業場毎に施設の実態に合わせた保安規程が定められています。

TOP
PAGE TOP