官庁検査の立合

所管官庁が法令に基づいて行う検査には,電気保安法人を立ち合わせなければならない。
(業務従事者の義務)と自家用電気工作物保安規程で定められており、那覇産業保安監督所が行う電気関係法令に基づく立ち入り検査の立会いを行います。

TOP
PAGE TOP